隣の苦情について

 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、こんにちは。
ご近所の知り合いに、今まで起こったことを、(ショーシャンクさんに9/8に送った内容で)お話しました。
「そんなことが起こってるなんて全く知らなかった」という方もいたり、「Kさんの息子の同級生が、我が家に集まって遊んでたら、『なぜウチの子を誘わないの!』と、その家の親御さんに怒鳴り込んできた」という方もいたり、「自治会やPTA役員などで嫌な思いをした」という方も多くいました。
 
今度、弁護士の先生に内容証明の手続きを依頼しようと思います。
その時に、「この4年の出来事で休職に至った損害賠償」だけでなく、「通常の生活音に対して執拗な苦情による名誉棄損」としても訴えれないか、相談しようと思います。
2018年に金属の棒で突かれた件は、刑事告訴は発覚から半年、民事告訴は発覚から3年という期限がある、と弁護士の先生に教わりました。
2020年に市役所の無料弁護士相談会で相談したときは、(別の弁護士さんですが)「隣人なら裁判にせず温和に済ませた方がいい」と諭され、訴えずに終わりました。
一度弁護士へ相談した経緯があっても、民事告訴の期限が変わらないのか、今度、弁護士の先生に聞こうと思います。
弁護士さんに内容証明を依頼する場合、どこまで詳細に記載内容を依頼するのかわからないのですが、 ショーシャンクさんが書いて下さった、下記のようにお伝えするのがいいのでしょうか?
 
『今まで、苦情によって、生活音を出さないように必要以上に気をつけてきたがそれでも執拗な苦情をされて、精神的に大きなダメージを受けています。 こちらとしては、判例の受忍限度をはるかに下回る生活音レベルにしてきましたが、それでも一方的に苦情を言われるということは、すでにいじめの領域です。 裁判所による受忍限度は、これよりずっと大きな音であり、もし、それが裁判によって決められた場合は、その範囲内で生活することになり、いまよりずっと大きな音となります。 それほど今まで、極限まで気を使ってきたのです。 神経をすり減らしてきたのです。 もし、通常の生活音に執拗な苦情を言うことが不法行為に当たるという判決がなされる可能性があります。弁護士に聞かれたらいいです。』
 
『東京地裁の判例もありますし、不当で執拗な苦情は名誉棄損や損害賠償請求の対象になることを内容証明で通知して、それでも止まない場合は、裁判するのがいいと思います。』
⇒これはつまり、内容証明を送付して相手の行為が止んだ場合、そこから名誉棄損や損害賠償請求はできないということでしょうか?
相手のご主人は大学教授であり、社会的地位のある人ですが、当の本人(奥さん、専業主婦)は、とんでもない行動をされるので、どうなるのかまだ不安です。
 
いつもご相談にのっていただき、ありがとうございます。
 
 
 
ねこまるさん、こんにちは。
 
内容証明を送付して、相手の執拗な苦情行動がやんだとしても、名誉毀損や損害賠償請求は、過去に実際に受けた精神的なダメージについてですから、訴を提起することはできます。
ねこまるさんが、どこを落としどころとされているか、で決まります。
とにかく、相手が苦情という名のいじめをしてこなくなったらそれでいいと考えるのであれば、苦情がなくなった時点で解決と捉えます。
過去の精神的なダメージについて争いたいのであれば、訴訟を提起すればいいでしょう。
 
隣の家の奥さんにとって、大学教授の夫は、自我の拠り所であり、頼みの綱であると同時に、最大のアキレス腱です。
こちらが本気で訴訟をする意思を見せれば、かなり焦ると思います。
態度が急に優しくなる可能性もあります。
裁判を起こされると言うこと自体、社会的地位のある人には大きなダメージとなるからです。
近所の人で賛同をしていただいた人たちと連名で、『お願い状』を送るのも手です。
受忍限度の生活音で執拗に苦情を言われるのは、精神的に耐えられない、ということを連名で出せば、かなり効果があると思います。
 
いずれにせよ、もう、へりくだって仲を修復することは無理と言うことですから、ここは毅然と対応するしか道はありません。
 
弁護士からの内容証明では、『私たち家族はずっと、受忍限度より遙かに下のレベルの生活音しか出さないように最大限努力してきましたが、それでも長年にわたり執拗な苦情を言われ続けて、精神的なダメージが大きいのです。裁判の場で、受忍限度の判断をしていただくのが最善だと考えます。同時に私たち家族が受けた精神的なダメージに関しても裁判の場において判断していただくことも考えています。』というような文章ではどうか、担当の弁護士の意見も聞いて、ねこまるさんが判断されてください。