段取りとしては

 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、ご解説ありがとうございます。
全体の流れがよく理解できました。
何も理解できていないと、確認書締結⇒損害賠償請求とか言って、 私の弁護士の先生まで、「え・・・」とさせるところでした。
私が以前投稿しました、
「①内容証明送付」
「②円満解決(和解)」
「③損害賠償請求」
のうち、 確認書締結が②ですね!
(弁護士の先生は公正証書と仰ってました)
 
戦法としては、①のみか、①②か、①③の3つですね。
 
>私は、裁判のことはよく知っているので、裁判で勝つには、確固とした証拠と因果関係の立証が必要だということも知悉しているので、裁判にしても内容証明にしても、交渉の駆け引きの道具とすることが多いです。
⇒この「確固とした証拠と因果関係の立証が必要」というところが難しいんですね・・・  
仰るように、交渉の駆け引きとした方が、今後の生活においても有利に進めそうです。
実際、弁護士の先生からも、「仮に損害賠償請求で裁判で勝てたとしても、要求通りに貰えることはほぼなく、弁護士費用の方が嵩み、当人が赤字になるケース多いです」と仰ってました。
確認書締結と、示談金(和解金?)で考えていこうと思います。
ありがとうございました!
 
 
 
ねこまるさん。
>戦法としては、①のみか、①②か、①③の3つですね。
いえ、①のみ、つまり内容証明のみで終わることはありません。
内容証明はいわば宣戦布告ですから、宣戦布告だけして終わることはないのです。
内容証明を送り付けて、相手が無視したら、裁判です。
内容証明を送り付けて、相手が『話し合いたい』といえば、話し合いになります。
話し合いが決裂すれば裁判です。
話し合いがまとまれば確認書の締結です。
 
>(弁護士の先生は公正証書と仰ってました)
公正証書作成とはハードル高いですね。
私は数日前も公正証書作成しましたが、それはあくまでも事業用借地契約の要件であり、相手の地主さんが望んだから作成しました。
私は今まで、敵対した相手方と、確認書(名称は覚書でも和解書でもなんでもいいのですが)の公正証書は作ったことがありません。
公正証書の裏付けがあればもちろんいいに決まっていますが、相手が承諾するかどうかです。
交渉して見ればわかりますが、覚書に押印まではできる可能性がありますが、それ以上の公正証書となると渋る人が多いでしょう。
 
 
>確認書締結と、示談金(和解金?)で考えていこうと思います
 
これも実際の交渉を体験すれば分かると思いますが、確認書の締結だけで現実社会としては大大成功です。
話し合いで示談金は一気にハードルが高くなります。
確認書を承諾まではスムースに行けたとしてもお金の話が出たとたん、相手が態度を硬化させておじゃんになる、というケースも多いことです。
弁護士とよく相談しながら交渉してください。
私の考えでは、和解金をどうしても取りたいのであれば、裁判するしかないと思います。弁護士がどのように考えているか聞いてみてください。
 
いずれにせよ、弁護士から内容証明を送り付けることからになります。
相手が大学教授であり、弁護士の知り合いもいるでしょうから、相手も弁護士を立ててくる可能性が高いです。
弁護士同士が話し合って、裁判なしで確認書を締結することが理想です。
 
その前段階として、まだ話し合える関係にあるのであれば、『この話し合いが成立しなければ弁護士を立てて裁判するしかなくなる』と言って話し合いに持ち込むことを考えましたが、その段階は過ぎているということですから、まずは弁護士から内容証明を送ることとなりますね。
 
 
 
 ねこまる (180.196.178.203)  
 
ショーシャンクさん、おはようございます。
①内容証明送付→(話し合いに応じた場合)
②話し合い→(合意した場合)確認書締結で終了        ↓                  ↓        ↓                  →(合意しなかった場合)③裁判        ↓        →(話し合いに応じなかった場合)③裁判 ですね。
 
>交渉して見ればわかりますが、覚書に押印まではできる可能性がありますが、それ以上の公正証書となると渋る人が多いでしょう。
 
相手に約束を守らせ、破った場合に、裁判で有利になるためであれば、 公正証書でなくても確認書でもいいかと思いましたので、そこはまた弁護士の先生に相談してみます。
 
>これも実際の交渉を体験すれば分かると思いますが、確認書の締結だけで現実社会としては大大成功です。 話し合いで示談金は一気にハードルが高くなります。確認書を承諾まではスムースに行けたとしてもお金の話が出たとたん、相手が態度を硬化させておじゃんになる、というケースも多いことです。弁護士とよく相談しながら交渉してください。私の考えでは、和解金をどうしても取りたいのであれば、裁判するしかないと思います。弁護士がどのように考えているか聞いてみてください
 
ありがとうございます。 私としては、4年前金属の棒で壁を突かれ、私の家の外壁に傷(欠けてる)があり、証拠写真もあるので、そこのそこの修繕費用を示談金として請求しようと思います。
これは至極真っ当な主張だと思いますので。
この4年間の苦痛に対する慰謝料、今回私が働けなくなり休職に至った件についての損害賠償は、 弁護士の先生に相談しようと思います。
 
1点ご質問ですが、この争っている状況を、相手ご主人の大学の学長宛に知らせるのは、 名誉毀損になりますでしょうか?
名誉毀損にならずとも、職場に知れ渡ることで開き直り、 弁護士をつけて徹底的に迎え撃つ体制に出るかなと予想しています。
 
 
 
 
 
ねこまるさん
 
>この争っている状況を、相手ご主人の大学の学長宛に知らせるのは、 名誉毀損になりますでしょうか?
 
最終判断としては名誉棄損まではならないと思っていますが、『勤務先と何の関係があるんだ?名誉棄損ではないか。訴えてやる。』というようなことは言ってくると思います。
あからさまに書面を勤務先に送り付けたりすることはやめた方がいいと思います。
上手に匂わすくらいが最も効果的です。
『(古くから住んでいる、大学教授と言う社会的地位がある、などの優越的立場により)受忍限度内の生活音に執拗な苦情を言うのは社会的ないじめです。このようなことは許されるべきではないと考え、マスコミなどの公にも問題提起するつもりです。あるいは各大学とかにも。』というような匂わしは有効だと思います。