苦情を言わせないことが

 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、こんにちは。
本日、弁護士事務所に正式に依頼しに行きました。
が、私たちの方針について、かなり厳しいお言葉をいただいたので、 正式依頼は保留にしました。。
 
・外壁を金属の棒で突かれたのは2018年11月であり、時効により、修繕費用は請求できない
 
・仮に、損害賠償や慰謝料を請求せず、示談で確認書を締結するにしても、  下記のうち、①④を書くのは非常に厳しい。  ④は未来のことであり、①④で相手が同意しない可能性が高い。   
①今までの苦情は行き過ぎで。不適切だったことを認める。   
②今後はしないことを約束する。   
③今回のことを近所の人たちや知り合いに話したり、こちらの悪口を一切言わない。  ④今後、受忍限度内の生活音で苦情を言った場合、または、こちらの悪口を言った場合には、訴訟を起こされて損害賠償を請求されても、異議ないことを認める。
 
その他、「優位的立場による社会的いじめについて、マスコミや近隣大学に公に問題提起すること」についても、SNSで発信するのと同様、「自力救済」に該当し、こちらが加害者となるのでNGということです。
(実際にするつもりなくても、示談の中で相手に言うのもNGということでした)
今年の8月の相手の苦情により、心身を病んで休職したことについても、 因果関係を証明するのが難しいということでした。
かなりショックな内容でした。。
 
 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、連投申し訳ありません。
現在、弁護士の先生に、どういうストーリーで戦えそうか、考えていただいてます
私としても、自分の方針に沿って、証拠をさらに用意できないか、検討していきます。
また困った時は相談に乗ってください。
いつもありがとうございます!
 
 
 
ねこまるさん、こんばんは。
やはり、弁護士も、法律相談で話している内容と、いざ本当に訴訟を受ける段になっての発言はかなり変わってきていますね。
受けるときにはよりシビアにくぎを刺すということでしょう。
 
前に書きましたように、実際の交渉は極めてシビアです。
ですから、金銭をともなわない確認書の締結だけでもできれば現実社会では大大成功と書きました。
 
しかしながら、もし①~④で、②と③は認める可能性があるのであれば、②と③だけでも、確認書締結に向かうようにしたらいいと思われます。
それが、訴訟か民事調停か、通常の話し合い(弁護士を仲に立てての交渉)かは、また弁護士と話し合ってみてください。
 
要は、執拗な苦情を言わさないようにするということが主眼ですから、②だけでも書面にできたら成功と言えると思いますが。
 
 
 
 ねこまる (180.199.78.139)  
ショーシャンクさん、こんにちは。
続きは、談話室でお話させてください。
(私から返信の投稿をさせていただきます)
よろしくお願いいたします。
 
 
ねこまるさん、こんにちは。
そうですね。
わかりました。
談話室であれば、パスワードかかっていますから、いいですね。