このような書面を

 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、こんばんわ。
まだ、実際に署名活動をするかは決め兼ねていますが、 お願い状を思いのままに作成しました。
署名いただく皆様に読んでいただくため、 お願い状としては、かなり論点がずれてしまっているかもしれません。
読んで、ご意見をいただければ幸いです。
(個人情報があるので、伏せていただけると助かります)
よろしくお願いいたします。
-------------------------------------------------------------以下、略
 
 ねこまる (180.196.178.203)  
すいません。 一部修正しました。
------------------------------------------- 以下、略
 

 

 

ねこまるさん、こんにちは。

ご自分のことを陳述するスタイルであれば、ご近所と人たちとの連名によるお願い状ではないほうがいいですね。

同じような苦情被害に遭った人たちの署名によるお願い状にするのであれば、それらに共通する要素(通常の生活音にもかかわらず執拗に苦情など嫌がらせされた、など)を書いて、連名で出す形になります。

もし、今回、ねこまるさんが書かれたような、今までのご自分のいきさつを書くのであれば、弁護士からの内容証明という形で、書かれた文章そのままで、その後に、東京地裁の判決などを例にして名誉棄損による精神的ダメージ認定や損害賠償請求ができることを示すのがいいでしょう。

法的措置を取るつもりであること、近所の人たちにも同じように苦しんできた人たちがいて賛同いただいていること、社会的に許されるものではないのでマスコミなどを通じて社会に訴えることも検討していること、などを付け足して書くことが重要です。

そして、裁判をした場合、裁判所が認める受忍限度は、ねこまるさんが出した生活音よりはるかに大きな音であることになりますので、その判断がなされたときはその裁判所判断によって受忍限度内で生活音を出すことになるということを書きたいですね。

その場合は、いままでよりはるかに大きな音となりますが裁判所の認めた受忍限度でああり、それによって苦情を言われた場合は明らかな不法行為として訴えることになることも付け加えたいです。

ここは、弁護士とよく話し合って内容を決めてください。

わたしなら、上に書いたことすべてを盛り込んで送りつけます。

 

 

 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、連投申し訳ございません。
ご近所さんに話していく中で、 「(証拠があっても)信じられない(あの人がそんなことをするわけがない)」とか、「あの人のメンタルが心配(理由があるはず)」、「地域の輪を乱さないでほしい(敵味方を作らないでほしい)」という意見をいただき、 そこからご近所に広めるのはやめました。
幸い相手方に情報が漏れることはなかったです。
こういういじめがあっても、見て見ぬふりをする人がいて、少し悲しくなりました。それでも、今までは私たち夫婦だけだったので、1人でも味方がいてうれしく思います。
現在は、相手に過去に嫌な思いをされた5名とグループLINEを作り、日々の情報交換をしています。 今後は、内容証明郵便を送付後に、相手が接触を図ってきたら(裁判するな、謝罪、)、どのように対応すればいいでしょうか?
到底許すつもりはなく、③損害賠償請求で徹底的に戦おうと思いますが、 今後に不利になるような行動は避けたいと思います。
 
 
内容証明を出す以上、こちらとしては戦闘態勢です。
内容証明を送り付けた後、相手が『話し合いたい』と言ってきたら、
話し合いをしてください。
その席で、
①今までの苦情は行き過ぎで不適切だったことを認める
②今後はしないと約束する
③今回のことを近所の人たちや知り合いに話したりこちらの悪口を一切言わない
④今後、受忍限度内の生活音で苦情を言った場合、または、こちらの悪口を言った場合には、訴訟を起こされて損害賠償を請求されても異議ないことを確認する
⑤以上、4項目を書面にして、確認書として両者が押印する。
 
そして、その確認書を作成しお互い押印すればいいでしょう。
このあたりを私なら落としどころとします。
隣の奥さんは、性格的に見て、これ以降も陰口を言いそうです。
その場合、この確認書をもとに訴訟をすれば、何もない状態で訴訟するより、ずっと有利です。
なにせ、相手が自分の非を認めているのですから。
決定的な証拠になります。
ですから、この確認書締結までいけばしめたものだと考えます。
 
 
 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、ありがとうございます。
仰るように、隣の奥さんは、これからも陰口を言いそうです。
子ども達が来年以降、小学校に入学するので、このアドバイスは大変助かります。
もし訴訟で損害賠償請求などをする場合は、 相手が「話し合いたい」と言っても応じず、裁判の準備を進めるのでしょうか?
(損害賠償請求をする場合でも、この話し合いで約束(確認書締結)は今後のために重要かと思いました)
弁護士の先生からは、 「この4年間の件でストレスにより仕事できなくなった」と損害賠償請求することが可能と伺っています。
どういうフローが組めるのか知りたいです。
 
①話し合い⇒確認書締結⇒?
②話し合い応じず⇒損害賠償請求⇒?
 
質問ばかりで申し訳ありません。
 
 
相手が話し合いをしたいと言った場合は、つまり裁判を起こされるのが怖くて、そうしない方法を話し合いたい、ということです。
もし、ねこまるさんが、どうしても、裁判を起こしたい、損害賠償を請求したいというのであれば、話し合いには応じず、『弁護士に任せているので弁護士と話してくれ』と拒絶することになります。
もちろん、話し合いに応じてからでも、もっといえば確認書を取ってなおかつ相手が苦情や陰口を言わないでも、裁判を起こすことはできます。確認書に『苦情や陰口を言わないことを条件に裁判を起こさない』と書き込めば別ですが。
ただ、相手も裁判を起こしてほしくない一心で確認書を書くのでしょうから、それを裏切ると言う信義則違反というか道義的な部分では好ましいとは言えません。
ですから、どんなことがあっても損害賠償を請求したいということであれば、弁護士に一任して裁判を起こすしかありません。
 
私は、裁判のことはよく知っているので、裁判で勝つには、確固とした証拠と因果関係の立証が必要だということも知悉しているので、裁判にしても内容証明にしても、交渉の駆け引きの道具とすることが多いです。
今回の場合でも、私なら、確認書を締結することを最善と考えて行動するでしょう。
相手が自分の非を認めた確認書をもらえれば、こちらが切り札を手に入れたということだからです。
相手が変な動きをすれば、すぐ裁判にかければいいのです。
確認書があるのとないのでは、裁判の難しさが違ってきます。
 
ここは弁護士とよく相談して決めてください。
 
一般人にとっては、裁判を起こされること自体が恐怖になることが多く、起こされないようにかなり折れてくることが多いのです。
いきなり直接裁判をしたら、裁判を起こされる恐怖によって有利な条件を見込むことができなくなります。
 
ただ、これは、ねこまるさんの判断次第ですね。