騒音問題は

 ねこまる (180.196.178.203)  
ショーシャンクさん、こんにちは。
まだ相談室は開設されてないと思いますので、 こちらで質問していいでしょうか?
例のお隣さんの件で、私たちと反対側のお隣さんに、話を伺ったところ、 そちらも苦情を言われたことがあるそうです。 (私たちより後に中古でご購入された)
・入居時のリフォーム工事中、業者の清掃で、「自分の家に汚れが付いた」と金品を要求
・入居後にケルヒャー(高圧洗浄機)で清掃中に、「うるさい」と苦情を言われた
 
そこで、前回アドバイスいただいた確認書について、 逆に、「受忍限度(参考指標60デシベル)を超えるもの」については、 引き続き苦情を言ってきても問題なし、となってしまうでしょうか?
(夏に子どもや友達と庭でプールやBBQをすると、どうしても超えてしまう)
一切なめられないように、毅然とした態度で、 「裁判で徹底的に争います」の姿勢で臨み、 「マスコミや近隣大学など公に問題提起する」という圧力をかけようと思います。

 

 

ねこまるさん、こんにちは。

まず、押さえておくべきことは、騒音問題の場合、騒音を出した人より騒音を受けた人の方が圧倒的に不利だと言うことです。

 

例えば、隣の家の人が受忍限度を超える騒音を出しているとして裁判を起こした場合、それを立証する義務があるのは訴えを起こした人です。

それを立証するのは録音だけでは無理です。騒音計が必要となります。

そして、たまたま受忍限度を超える音を出したからと言っても、継続的に出してないのであれば、裁判所も相手にしないでしょう。

もっと言えば、引き受ける弁護士がいないでしょう。

ときたま、バーベキューをしたり子供が遊んだりする程度では、騒音として裁判所に認められることはありません。

 

ですから、確認書だけでも、相手が執拗な苦情を言ってくることは止められるでしょうし、かりに『バーベキューで受忍限度を超えていた』と言ってきたとしても、『受忍限度は超えてないですよ。みなにはつたえてありましたし、最大限気を使っていましたから。もし受忍限度を超えているというのであれば、証拠をそろえて裁判されたらいい。』と突っぱねればいいだけです。

 

もちろん、最初から、執拗な苦情がいじめで不法行為だとする裁判をしたいというのであればそれもいいでしょう。