ねこまるさん、こんにちは。
大変な思いをされていますね。
隣の騒音問題は精神的にしんどいものです。
わたしにも経験がありますから、よくわかります。
ざっとみたところ、ねこまるさんが発している音は、通常の生活音の範囲内です。
人間が生活するには、全くの無音というわけにはいきません。
といって、どんな騒音でも許されるのかというとそうではありません。
そこで『受忍限度』と言う尺度が登場します。
ねこまるさんの発している音は、明らかに通常の生活音であり、隣の人が受忍すべき範囲の音です。
このような通常の生活音に対して、執拗に苦情を言ってくることは、名誉棄損に当たるとの判例(東京地裁 平成23.10.13)もあります。
わたしであれば、このように対処します。
まず、隣家に対し、手紙を書きます。
内容はこういうものです。
『貴家と私の家との間の音に関する苦情につきまして、一度お話し合いの場を持っていただけませんでしょうか。私たち家族としては、お話し合いによって、友好的で良好な関係でこれからおつきあいさせていただけたらと強く願っております。もし、お話し合いの場をいただけないようであれば、公の場にて生活音の範囲を決めていただくことを考えております。しかしながら、お隣さまと言うことですので、あくまでも友好的にお話し合いをして今後とも良好なお付き合いをさせていただくことが私たちの願いです。よろしくお願いいたします。』
このような手紙を書いて、話し合いを拒否してきたら、(拒否する確率は80%くらいです)、次は、弁護士による内容証明を出し、それでも話し合いに応じなければ、受忍限度内にもかかわらず執拗な苦情は不法行為であることを裁判所に認めてもらう訴訟を起こす、という段取りです。
もし、手紙によって、話し合いに応じると言うことであれば、その時の対応はまたお知らせします。
こちらの主張としては、こうです。
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今まで、苦情によって、生活音を出さないように必要以上に気をつけてきたがそれでも執拗な苦情をされて、精神的に大きなダメージを受けています。
こちらとしては、判例の受忍限度をはるかに下回る生活音レベルにしてきましたが、それでも一方的に苦情を言われるということは、すでにいじめの領域です。
裁判所による受忍限度は、これよりずっと大きな音であり、もし、それが裁判によって決められた場合は、その範囲内で生活することになり、いまよりずっと大きな音となります。
それほど今まで、極限まで気を使ってきたのです。
神経をすり減らしてきたのです。
もし、通常の生活音に執拗な苦情を言うことが不法行為に当たるという判決がなされる可能性があります。弁護士に聞かれたらいいです。
ですが、やはり、お隣同士ですので、ここで友好的な関係になるべくお話し合いをさせてください。
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以上のようなことがこちらの主張です。
上のような手順を踏みながら、
もし、経済的または通勤通学などの条件で可能であれば、引っ越しも検討されるのがいいとは思います。
隣の人は明らかに追い出そうとしています。
隣に、自分たちを追い出そうとする悪意のある者が住んでいるのはつらいことです。
もし、引っ越しがどうしてもできないのであれば、上のような手順を踏んで、話し合いや裁判で決められた受人限度の範囲で堂々と生活音を出していけばいいのです。
何か言われたら、『これは受忍限度内の生活音です。不当に苦情を言うのは不法行為ですよ。』ときっぱり言ってやればいいのです。
そして気にしないことです。
以上のように思っています。
ねこまるさんからの返信。
内容は個人情報なので略します。
ねこまるさん、そうですか。
そこまで話し合いも持たれているのでしたら、弁護士から内容証明で通知から入るしかないですね。
さいわい、隣人は、社会的地位のある人なので、世間での評判を気にするでしょうから、毅然とした態度で周囲と連携を取って進めば、かなりうまくいくと思います。
これが隣人が守るべきものが何もない人であれば、最悪でしたが。
東京地裁の判例もありますし、不当で執拗な苦情は名誉棄損や損害賠償請求の対象になることを内容証明で通知して、それでも止まない場合は、裁判するのがいいと思います。
相手が大学教授であれば、裁判にかけられることは最も怖れていると思います。
うまくいくことを祈っています。